行政書士谷岡法務会計事務所は、岡山市の行政書士です。相続・遺言、会社設立、建設業、不動産、会社設立、農地転用、古物商許可、帰化申請などの業務を取り扱っております。
農地に家を建てたい、または使っていない農地を売買や譲渡など、農地以外の目的で利用しようとする場合、農地法に基づく農地転用許可が必要となります。この転用許可を受けてない無断転用者には、農地法違反として罰則が科せられます。
当事務所では、農地転用の手続きをサポートしております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
1.農地法第3条許可
2.農地法第4条許可
自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合
3.農地法第5条許可
農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合
2、3 については、市街化区域内の農地には許可不要の特例があります。また、市街化調整区域においては、原則転用はできませんし、転用が可能な場合でも農業振興地域の解除が必要なケース等もあります
また次の場合には、許可は不要となります。
上記のように、農地の転用は煩雑な手続きの書類の作成が必要なため、なかなか手続きが進まないことがよくあります。農地転用をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。